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相続基礎知識 
 私たちが相続という言葉を聞くと、亡くなった方(被続人)
の土地や建物、預貯金などの財産を引き継ぐことを思い浮かす。
もう少し性格に言うと「人が死亡した場合に、その者と一定の親族
関係がある者が財産上の権利・義務を承継すること」となります。
 具体的には、財産を引き継ぐと言っても土地建物などの不動産や
預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマ
イナスの財産も引き継ぐことになります。
 プラスの財産とマイナスの財産を比べ、プラスの財産が多ければ良いのですが、マイナスの財産の方が多い場合は注意が必要です。この場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度がありますので、相続の流れや仕組みを良く理解しておきましょう。
 
 相続手続きにおいて、
 ①亡くなった方を「被相続人」と呼びます。
 ②財産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。
 最初聞きなれないと混乱してしましますので理解しましょう。
 ご家族が亡くなられて遺言書が出てきたときは注意が必要です。その遺言書が公正証書以外のものであれば、決して封を切らず、家庭裁判所に持って行き検認を受けてください。うっかり開けて中身を見てしまった場合は、過料に処せられます。

 検認後は、その遺言書の通りに相続手続きを進めて行くことになります。

 被相続人の机や押し入れなど心当たりのところを探しても遺言書が見つからない場合は、相続人全員が協議をして「遺産分割協議書」を作成することになります。相続財産の配分については、誰に承継する権利があるかということが定められており(法定相続人)、各々の相続割合(法定相続分)も定められています。

 と言っても、この法定相続分で配分しなくてはならないということではなく、相続人全員の話し合いでよって任意に決めることも可能です。(遺産分割協議)

 

 遺言書がない時は、遺産分割協議書を作成することになりますが、この場合相続人全員の合意が必要です。一人でも合意しない方がいれば分割協議は成立しないことになります。争いになるケースで一番多いのがこの場面です。争いにならないようお互いの立場を尊重しながら協議を進める必要があります。

 争いがなく円満に話し合いがなされ順調に相続できれば一番良いのですが、うまくいかず家裁まで持ち込まれるケースも多くなっているのが現状です。そのため、争続を防ぐのに「遺言書」を書かれる方が多くなってきました。争いの防止には遺言書は効果的ですが、ただ、その書き方、残し方によってすべて無効になってしまったり、効力が半減したりしますので注意が必要です。

1.被相続人、相続人って?

2.遺言書が出てきた場合

3.遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成

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