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​相続人の確定
 
相続手続きではじめに行うことは、相続人の調査と相続財産の調査です。
 まず、わが国の民法における法定相続人について見てみましょう。
 被相続人が遺言を残さずに死亡した場合は、法律(民法)で定められた
続人が法定相続分に従って相続することになります。このように、わが
国の相続制度は、遺言による相続制度と法定相続との2本立てになって
おり、遺言による相続が現行法では優先することになっています。
 相続人が被相続人の財産を相続する割合のことを「相続分」と言っていますが、下の図が、現在の法定相続分の基本的パターンの図式です。
1.法定相続人
 現在の相続制度は、配偶者と血族の相続の2本立てとなっています。民法では「配偶者は常に相続人となる。」と規定しています。血族については、第一順位が子・孫などの直系卑属、第二順位が父母・祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっています。兄弟姉妹もいなければ配偶者1人が単独で相続人となります。
※籍を入れていなければ、夫婦同然の関係あり(内縁の妻)、何十年生活を一緒にしていても相続人にはなれません。
2.相続人の調査
 法定相続人を確定するために相続人調査を行います。この調査では、戸籍謄本等を確認し相続する権利がある者を確認します。被相続人の出生から死亡まで確認できる戸籍謄本を集めて確認もれがないようにします。(戸籍を辿っていくと思いがけない事実が判明することもあります。)
 各ご家庭によってまちまちですが、ご両親や兄弟まで調べる必要があるなどのケースではかなり手間と労力がかかる場合も多くあります。行政書士や司法書士、弁護士などの国家資格者に依頼するとこれらの戸籍謄本等を職務上請求で取ることができます。戸籍の収集でお困りの方は専門家へ依頼することをお勧めします。
 そして、戸籍を収集したら、法定相続人が確認できる「相続人関係図」を作成し相続人を確定します。
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