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各 種 ​許 可
 
  

1.建設業許可について (詳しくはこちら)

建設業者は、500万以上の工事(建築一式工事の場合、1500万円以上の工事)を請負う場合は、その工事の種類ごとに建設業許可を受けなければなりません。

建設業許可には、次の5つの要件があります。

 1.経営業務管理責任者がいること

 2.専任の技術者がいること

 3.請負契約に関して、誠実性のあること

 4.財産的基礎、金銭的信用があること

 5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。

2.宅建業許可について (詳しくはこちら)

宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許をうけることが必要です。宅建業とは、自己の物件の売買や、他人の物件の売買・賃借の代理・媒介を業(不特定多数に対して反復継続して行う)とすることをいいます。ちなみに自己の物件の賃借には宅建業免許は不要です。

宅建業免許の取得のためには、①履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載②事務所を設置していること③事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置などがあります。

3.飲食店・風営業許可について

レストラン、スナックなどの飲食店をはじめるには、保健所や警察署の許可が必要です。

飲食店開業に関する主な取扱業務

•飲食店営業許可

•深夜酒類提供飲食店営業の届出

 (バー・居酒屋など0時以降にお酒を提供する飲食店)

•接待等風営法に基づく許可

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