相続人の確定
相続手続きではじめに行うことは、相続人の調査と相続財産の調査です。
まず、わが国の民法における法定相続人について見てみましょう。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合は、法律(民法)で定められた
相続人が法定相続分に従って相続することになります。このように、わが
国の相続制度は、遺言による相続制度と法定相続との2本立てになって
おり、遺言による相続が現行法では優先することになっています。
相続人が被相続人の財産を相続する割合のことを「相続分」と言っていますが、下の図が、現在の法定相続分の基本的パターンの図式です。