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遺産分割協議書
全体的に誰が何を相続するかを決めるのが遺産分割協議書です。
被相続人が亡くなると、被相続人が所有していた財産は相続
財産となり、共同相続人の共有となります。この共有財産を、
誰が度の財産を相続するかを具体的に決めるための話し合いが、遺産分割協議書です。
遺言書がある場合は、こちらが優先(本来は遺言が原則)し、個別具体的に相続する方法が定められていれば、これに従った遺産分割が行われますので、遺産分割協議で決める必要はありません。(相続手続きは、遺言執行者がいれば遺言執行者が行う)、遺産分割協議で決める必要はありません。 ただし、相続割合が決めているだけでは、具体的内容は分割協議によって決めることになります。
この遺産分割協議書はいつまでに作成しなくてはいけないか、という問題ですが特に決まりはありません。ただし、負債が多い場合など、相続を知ってから3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をしなくてはならないことなどがありますので、あまり遅くない期間に始めると良いでしょう。(通常は四十九日の法要の後を目途に始めるケースが多いようです。)
地建物などの不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産とマイナスの財産を比べ、プラスの財産が多ければ良いのですが、マイナスの財産の方が多い場合は注意が必要です。この場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度がありますので、相続の流れや仕組みを良く理解しておきましょう。
1.遺産分割協議書はどういうものか
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