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3.上手な分割の仕方は
遺産分割の種類(例)
■遺言書がある場合
指定分割 ⇒ 遺言書のとおり相続する。
■遺言書がない場合
協議分割 ⇒ 相続人全員の合意が必要
現物分割 ⇒ 個々の遺産を各相続人が相続
■不動産がほとんどの場合
換価分割 ⇒不動産売却してその代金を分割する
代償分割 ⇒ 遺産の全部あるいはその多くを1人の相続人に相続させ、オーバー分を他の相続人に金銭でしはらう。
■商店や事務所を一人に継がせる場合
代償分割 ⇒ 上記と同様
■協議にならない、どうしてもまとまらない場合
調停分割 ⇒ 家庭裁判所に調停を申し込む。
審判分割 ⇒ 家庭裁判所の審判による。
相続で遺産をめぐる相続紛争は争続などと言われています。この
相続は最近は特に多くなっていますが、なぜこのような争続が発生
してしまうのでしょう。通常は紛争の原因がある訳ですが、相続時
の紛争の場合は、それぞれの相続人が法律で認められた相続権とい
う権利を持っているからです。この権利を主張した時に、権利どおしがぶつかり合ってしますので争続になってしまう。これが、相続紛争の実態です。
いつまでも、自分の権利だけを主張していているだけでは、いっこうに話はまとまりません。そこは、身内同士のことですからお互いに譲歩するところは譲歩し、妥協点を見出していくしかありません。
いつまでも自分の権利ばかり主張していたのでは、遺産分割協議はまとまりません。ここは身内同士の話し合いなのですから、お互い譲り合いお精神で協議をしませんとまとまる話も、こじれてしまうだけになってしまします。
また、相続財産が土地と自宅だけだとか、お店や事務所だけだという時にもモメルものです。遺産の分割方法はいろいろと考えられますが、これらの方法を知らないことで紛争になってしまう場合もあります。不動産しかない場合でも、分割して他の相続人に支払ったり、不動産を売却して代金を分配する方法、あるいは不動産をもらいオーバーした分を他の相続人に支払う代償分割という方法もあります。下欄にいくつかの遺産分割の方法を例示しましたので、その状況に合った方法を選択し、争続になる前に上手に分割する参考にしてください。
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