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③秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」を証明してもらう遺言のことです。公証人の手数料は、定額で11,000円のみです。
 公証人は遺言の内容まで確認するわけではないのですが、その存在を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺言書が本物かどうかといった遺族間での争いは起きません。
 この遺言書のメリットは比較的ローコストで公証人にその存在を証明してもらえることと、遺言者の署名押印さえあればパソコンを使ったり代筆が可能な点です。一方で、自筆証書遺言と同様に要件が欠けている場合には無効になる恐れがありますので、できれば専門家に確認してもらうと安心です。
 当事務所では、一般のご家庭(子供あり)を対象に、公証人手数料のローコストと併せて低価格の報酬設定をした「一般市民ベーシック」として、秘密証書遺言の作成のサポートをしています。詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。⇒「一般市民ベーシック」を参照

遺言書の種類

 

 

   ① 自筆証書遺言

   ② 公正証書遺言

   ③ 秘密証書遺言

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

秘密証書遺言書の作成

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