インターネットのプロバイダーを替えたが、ネットで調べると評判が悪い業者だということで、すぐにクーリングオフをして契約を解除したいという相談がありました。
特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では、携帯電話などの通信機器については適用がないのです。
とはいっても解約する方法がない訳ではなく、消費者保護の観点から別の法律(電気通信事業法)に基づいて、やはり8日以内だったらプロバイダーの契約をキャンセルできることをお話ししました。
携帯電話やプロバイダー等の電気通信サービスは電気通信事業法の対象となるのです。
早速手続きを取りたいということで依頼があり、プロバイダーに直接解約の申出をするようアドバイスしたのですが、相談者は慎重な方で念のために内容証明でも送りたいということでしたので、簡単な「e内容証明」を送ることになりました。
クーリングオフを英語で表記するとCooling-offとなりますが、消費者に頭を冷やして良く考え直す期間を与え、業者との間で締結した契約を一定の期間内であれば無条件でキャンセルできるという制度です。主なキャンセル対象は訪問販売や電話勧誘での契約についてです。
対して、携帯電話やプロバイダーのキャンセル(8日以内)は、契約締結後キャンセルできることは一緒ですが、各携帯会社(キャリア)ごとにキャンセルできる条件や範囲が定められているところが違います。また、使用された通話料など、規定でキャンセル対象外となる場合があります。
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