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自分の手で書いた遺言は無効か?

3.自分の手で書いた遺言は無効か? 遺言書の種類

 自分の手で書いた遺言書は、民法で定めた要件が満たされていれば有効となります。現実では、手書きの遺言書で、日付が書かれていなかったり、印鑑の押し忘れや、内容が明確でなかったりして、無効になるケースが多く見受けられます。何が何でも公正証書で作らなくてはならない、ということはありませんが、こういった心配や紛失などのリスクがない公正証書で作成するのが一般的です。現在、遺言の作成方法は大きく分けて次の3種類があります。

遺言書の種類

 

 

   ① 自筆証書遺言

   ② 公正証書遺言

   ③ 秘密証書遺言

ユーカリ企画・ユーカリ行政書士事務所  〒181-0012 東京都三鷹市上連雀8-8-11 

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