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1.建設業について

​建設業許可
建設業とは、建設工事の建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます(元請、下請その他いかなる名義であるかは問いません)。また、この建設業は、29業種に分かれています。

2.許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事以外の建設工事
1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税を含む)
建築一式工事で右のいずれかに 該当するもの
1件の請負代金が1,500万未満の工事(消費税を含む)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
(参考)
1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それらの合計額となります。
注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

3.建設業許可の申請

(1)申請先
知  事  許  可・・・・・一つの都道府県に営業所がある場合。
国土交通大臣許可・・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。 
(2)建設業の許可区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
(3)許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までとなります。
更新手続きは、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新することになります。更新手続きをしないと期間満了時に建設業許可を失い、建設業の営業をすることができなくなります。

4.許可を受けるための要件

〇経営業務の管理責任者が常勤でいること。
〇専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
〇請負契約に関して誠実性を有していること。
〇請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
〇欠格要件等に該当しないこと。
〇暴力団の構成員でないこと。
要件として特に重要なのは、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」です。
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