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​経営業務管理責任者と専任技術者

1.建設業について

建設業の許可を受けるために、特に重要な要件
〇経営業務の管理責任者が常勤でいること。
〇専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

2.経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会等設置会社における執行役、個人事業主又は令第3条の使用人等であった者)をいいます。なお、経営業務管理責任者は、常勤でなければなりません。

3.専任技術者

専任の技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしていれば、同一営業所内において、兼任することができます。

4.その他の要件

上記以外では次の要件が必要です。

〇請負契約に関して誠実性を有していること。
〇請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
〇欠格要件等に該当しないこと。
〇暴力団の構成員でないこと
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