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公正証書遺言書の作成
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
②公正証書遺言
公証役場の公証人が公正証書として遺言を作成し、公証役場が原本を保管する方法が「公正証書遺言」です。 これは、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで、公証人が作成する遺言です。この遺言ですと、公証人や証人がいるので信用性はかなり高く、後で無効になる心配がありません。原本は公証役場で保管しているので、紛失の危険もありませんし、検認の手続きも不要です。
公証人が作成するといっても、実際は遺言書の原案を作り記載される財産を証明する資料を添付したものを基に打ち合わせをして、それを公証人が公正証書として作成します。後日、日時を決めて、公証人が作成した公正証書遺言の内容を読み上げ、証人2人の前で遺言書が了解する。といった手順で進められます。
事前の手続きとして、必要書類を収集したり、遺言書の原案の作成や公証人(元裁判官や検察官が多い)とのやりとりをしなければなりませんので、行政書士などの専門家に依頼しないでご自分ですべて行う場合は、かなりの負担になるかもしれません。
■ 遺言書の種類
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
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