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遺言書の効力について

 こ遺言書を作成する人が増えています。テレビや雑誌などでも遺言をテーマにしたものも多くなり、かつての遺言の暗いイメージはなくなってきました。

 遺言を作成する目的には、①遺族らに対し遺産の分配を決めて指示することと、②遺産以外のことで自分の思いや願いを読み手に伝えることがあります。

 ①については法律事項となるため、決まっているルールをわきまえて書きませんと、遺族間に大変なトラブルの種を残してしまいます。文書としての形式的なものや、相続法が定める相続人の権利についても知っていないと、まったく問題のない遺言書はなかなか書けません。

 ここでは、法律に基づく遺言書の形式や書き方、効果などをご説明いたします。

 実際に書いてみようという場合は、当事務所の無料相談をご活用ください。まずは、お気楽にお問い合わせください。お客様の疑問になるべく分かりやすくお答え致します。

1.遺言書について

2.遺言書の力は絶対!

 相続の場面で絶対的な効果があるのが「遺言書」です。相続人は、遺言書があればこれに記載されている内容に従って相続することになるからです。本来であれば、相続人全員で話し合いをして誰が何を相続するかを決めて遺産分割協議書を作ることになります。協議書には全員の同意を得て実印や印鑑証明書を全員分そろえる必要がありますが、遺言書があればその内容がすべてですから、あえて相続人同士で話し合う必要はないのです。遺言者の意思を最大限尊重し、相続人が全員で話し合う必要が無いという点は、まさに遺言書のチカラと言えます。⇒「遺言書で争続防止」を参照

3.自分の手で書いた遺言は無効か? 遺言書の種類

 遺言書は何が何でも公正証書で作らなくてはならない、ということはありません。自分で書いた遺言書も、もちろん大丈夫です。現在、遺言は大きく分けて次の3種類の方法があります。
①自筆証書遺言
 自分で書いた遺言書も法律で認められていますが、しっかり要件を満たしている必要があります。例えば、遺言書の内容は問題ないが、所定の場所にハンコが押していなければ、そのすべてが無効となります。つまり、遺言書自体が存在していないことになってしまいますので、注意が必要です。また、遺言書を自分で保管するため、紛失や焼失などのリスクを伴います。
 自筆証書遺言を見つけたら封を切らずに家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。⇒「遺言書が見つかったら」を参照
②公正証書遺言
 公証役場の公証人が公正証書として遺言を作成し、公証役場が原本を保管する方法が「公正証書遺言」です。 これは、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで、公証人が作成する遺言です。この遺言ですと、公証人や証人がいるので信用性はかなり高く、後で無効になる心配がありません。原本は公証役場で保管しているので、紛失の危険もありませんし、検認の手続きも不要です。
 公証人が作成するといっても、実際は遺言書の原案を作り記載される財産を証明する資料を添付したものを基に打ち合わせをして、それを公証人が公正証書として作成します。後日、日時を決めて、公証人が作成した公正証書遺言の内容を読み上げ、証人2人の前で遺言書が了解する。といった手順で進められます。
 事前の手続きとして、必要書類を収集したり、遺言書の原案の作成や公証人(元裁判官や検察官が多い)とのやりとりをしなければなりませんので、行政書士などの専門家に依頼しないでご自分ですべて行う場合は、かなりの負担になるかもしれません。
 
③秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」を証明してもらう遺言のことです。公証人の手数料は、定額で11,000円のみです。
 公証人は遺言の内容まで確認するわけではないのですが、その存在を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺言書が本物かどうかといった遺族間での争いは起きません。
 この遺言書のメリットは比較的ローコストで公証人にその存在を証明してもらえることと、遺言者の署名押印さえあればパソコンを使ったり代筆が可能な点です。一方で、自筆証書遺言と同様に要件が欠けている場合には無効になる恐れがありますので、できれば専門家に確認してもらうと安心です。
 当事務所では、一般のご家庭(子供あり)を対象に、公証人手数料のローコストと併せて低価格の報酬設定をした「一般市民ベーシック」として、秘密証書遺言の作成のサポートをしています。詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。⇒「一般市民ベーシック」を参照
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