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遺言書が見つかったら

1.自筆遺言証書を発見したら

 封筒で封印された状態で自筆遺言書を発見したら、封を切らずに検認を行うために家庭裁判所に持っていくことになります。この検認は、その遺言書の内容について改ざんされることを防止することが目的で、法律でこれを禁止しています。もし勝手に封を開けると過料(5万円)を科せられるとになります。

 但し、開封してしまったとしても開けた人は罰せられますが、遺言書自体は無効になるわけではありません。効力は変わらないのですが、開けた後でも必ず検認の手続きは行ってください。

 検認では、家庭裁判所から相続人へ連絡があり、その指定された日に遺言の検認に立ち会うことになります。全員どうしてもそろわなくてはならないということもありません。検認後は、遺言書の内容に沿って手続きを進めていくことになりますが、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その執行者が相続人の代表する形で手続きを進めることになります。

※この検認手続きは、相続人に対して遺言が存在し、その内容を告知するための一種の証拠保全手続きであり、遺言の有効性を証明するものではありません。

2.公正証書遺言を発見したら

公正証書遺言の場合は、秘密証書遺言や秘密証書遺言のような検認の手続きは必要ありません。公正証書遺言自体が公証役場で公証人に承認されたもので、その原本は公証役場に保管されています。公正証書遺言が見つかった場合、遺言執行者が指定されていれば、その執行者が法律に基づき相続手続きを進めていくことになります。

 遺言の内容に遺言執行者が指定されていない場合は、相続人(代表者)が手続きを進めるか、相続手続きを業務として認められている行政書士等の国家資格者に依頼することになります。

3.遺言書の内容と違う分配を相続人全員の合議で行う場合

 原則は遺言書のとおり相続手続きを進めていくことになりますが、相続人全員の合意を得て相続人全員の実印の押印と印鑑証明があれば、遺産分割協議書を作成することも可能です。

 もし相続人全員の合意が得られず、遺言書に沿って手続きが行われる場合でも、法定相続分が侵されている場合は、法律で最低限認められている遺留分を請求することができます。この場合は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年のうちに遺留分減殺請求を行使することになります。

 以上のような遺言書に関する手続きについては、民法その他の法律に基づき行われていくことになりますが、具体的な手続きについて疑問、心配な点があるようでしたら、お気軽に「相続と暮らしの相談室」の無料相談をご利用ください。

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