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検認の行い方
さて、遺言書が見つかったらということで公正証書遺言以外
では検認が必要だと説明をいたしましたが、ここでは、その
検認の仕方をご説明いたします。
公正証書以外の遺言書を見つけたら、家庭裁判所へ持って行
き申し立てを行います。自分で封を切らず裁判所で検認(そこで
初めて封を切る)をしてもらわなくてはなりません。自分で封を切って開けてしまいますと、5万円の過料が科されることになりますので、注意してください。(遺言自体の効力は変わりません)たとえ、誤って開封していまっても、必ず家庭裁判所で検認をしなくてはなりません。また、封印されていない場合でも手続きは全く同様となります。
自筆遺言証書を保管していた人や発見した相続人等は、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出し検認の申し立てを行います。申し立てを行うところは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
検認手続きについては、相続人全員に指定の期日に家庭裁判所へ来るように通知が発送されます。裁判所に出頭するかしないかは任意となります。
全員相続人が出頭しなくても、指定された日に検認手続きは行われます。検認に立ち会わなかった相続人に対しては後日検認がなされた通知が郵送されます。原本については、提出者へ返されます。
検認が済むと、検認済みの押印された遺言書を基に相続手続きを進めることになりますが、まず始めることは、財産調査となります。
1.検認の申立て手続き
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