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1.宅建業について

​宅建業免許
宅建業とは、自己の物件の売買や、他人の物件の売買・賃借の代理・媒介を業(不特定多数に対して反復継続して行う)とすることをいいます。宅建業を営もうとする場合、都道府県知事(国土交通大臣)の免許を受けなければなりません。(ただし、自己の物件の賃借には宅建業免許は不要です)

2.宅建業免許の更新

宅建業免許の有効期間は5年となります。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新が必要です。免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければなりません。

3.営業保証金の供託・保証協会への入会について

不動産取引で万が一トラブルが生じた場合などのために、損害の賠償の担保として、宅建業者は予め一定の営業保証金を供託しなければいけません。ただし、保証協会に加入している宅建業者は、保証協会が損害を代位して賠償するため、営業保証金の供託は不要です。

4.許可を受けるための要件

宅建業免許取得の要件で特に以下の3点の要件が厳しくなっています。
1 従業員5名につき1名の割合で専任取引主任者が必要
2 供託金(1000万円)、又は保証協会への入会金等(170万円前後)をご用意
3 独立した営業所スペースの確保(特に、自宅の一部を営業所として利用する場合や、他社と供用している場合などは明確な区分が必要)
※宅建業免許申請手続きにつきましては、当行政書士事務所(宅地建物取引士)が責任を持ってご対応いたします。
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