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契約書について

1.契約書の成立要件について

契約は日常の取引の中でもお互いに口頭で「売ります」「買います」で契約が成立しています。取引を成立させる為に契約書を作らなければならないということはないのです。
ただ、後でトラブルになった時、事実を証明し紛争を解決する証拠する為に「契約書」が必要となってきます。特に金額の大きな売買・賃貸などの取引においては、契約書を取り交わしておく必要があるでしょう。
 
 

2.契約書の書式

 契約は、当事者同士の自由な意思で決定されるものですから、基本的には書式は自由です。ただし、法律に基づかなければいけないところもありますので、注意が必要です。
 このように、契約書はトラブルになった時に裁判で判決を得る上での証拠書類となりますから、しっかりした構成が必要となります。下の枠内は、通常の契約書に必要な事項ですので参考にして下さい。
 商取引などで契約書によるトラブルを事前に防ぐために、権利義務関連の書類作成の専門家であります行政書士が皆様の生活や会社の経営をサポートいたします。契約書のチェック、作成などお気軽にご相談ください。

契約書

1.タイトル(表題)

2.前文・当事者の表示(甲乙)

3.目的事項

4.契約の内容

5.作成年月日

6.当事者の記名捺印

7.目録(物件、見積書など)

8.収入印紙

9.後文(合意成立など)

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