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遺産分割協議書と遺言書
さて、遺言書がある場合、遺産分割協議はできないのか?
ここでは、遺言書と遺産分割協議書との関係を遺留分減殺請求と
併せてご説明します。
遺言書がある場合は、原則は遺言書のとおり相続手続きを進めていくことになります。しかし、相続人全員の合意を得ることができれば、相続人全員の実印の押印と印鑑証明があれば、遺産分割協議書を作成することも可能です。
もし相続人全員の合意が得られず、遺言書に沿って手続きが行われる場合でも、法定相続分が侵されている場合は、法律で最低限認められている遺留分を請求することができます。この場合は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年のうちに、遺留分減殺請求を行使することになります。
以上のような遺言書に関する手続きについては、民法その他の法律に基づき行われていくことになりますが、具体的な手続きについて疑問、心配な点があるようでしたら、ちょっとした事でも結構ですから、「相続と暮らしの相談室」までお連絡くだだい。「三鷹産業プラザ」か「お客様のご自宅」で、初回でしたら完全無料でご相談いただけます。
1.遺言書の内容と違う分配を相続人全員の合議で行う場合
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