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​内容証明郵便

クーリングオフ、中途解約、回収のことなら、「内容証明」を活用!

【内容証明の上手な使い方教えます】

1.契約を解除できるの?クーリングオフ?

クーリングオフというのは、消費者が一方的に購入(契約)した商品やサービスの契約解除を行なえる権利です。すべてクーリングオフできるわけではありませんが、訪問販売などでは原則、契約書を渡された日から8日間以内であればクーリングオフが可能です。期限がありますので、ご心配な方は今すぐ無料(無料)相談(メール・電話可)に連絡を!(内容証明等手続きをご説明いたします。)

2.貸金や代金の回収のコツ

​貸したお金が返してもらえない!商品の代金が回収できない!お金の請求には、内容証明郵便が効果的です。どのような内容証明が実際に効果があるかアドバイスいたします。具体的な内容証明の出し方をお教えいたします。無料(初回)相談をご利用ください。

3.内容証明とは?

日常生活で、とかくトラブルはつきもの。そうしたトラブルが起こった場合、自分の意思が相手に伝えたことを「公的な証拠」として残すことが求められます。
内容証明郵便は手紙の一種であることには変わりありませんが、「○月○日に、誰から誰宛てにいつどのような内容の文書が差し出されたか」を第三者である郵便事業株式会社が証明してくれる点が特徴です。

 

 

例えば、普通郵便だと出してしまえば手元に何も残りません。たとえ控をとっておいたとしても、あくまで自分の控になるだけで、外部に対して文書を確かに送ったという証拠にはなりません。

 日常生活やビジネスでは、いろいろな取引においてトラブルになるケースが多く発生しています。これらのトラブルの予防や解決のためにも「このような文書をだしました」という証明を残すことが必要となってきます。例えば、契約の解除や取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などのケースに使われる場合が多くあります。

内容証明便の制度上の効果は次の2つです。

①文面の内容を証明すること

法的な効果が発生するような通知をして証拠を残したい場合には、この内容証明郵便が利用されます。しっかりした文章で最大限の効果を狙う。(証拠力を得る)

②出した日付を明らかにすること

いつ意思表示をしたかが重要になる行為に効果があります。例えば、第三者に対抗するうえで日付が必要となる債権譲渡の通知や時効完成前にしなければ意味がない時効中断のための請求などがあげられます。

さらに、内容証明の効果としては、相手に対する心理的な効果があります。

内容証明は特殊な通知方法なので、受取った側の扱いが通常の手紙と違い、相手に心理的な動揺を与えます。内容証明の次に講じる法的手段を気にさせることで、相相に圧力をかける効果があるのです。

 

①内容証明便の書き方

内容証明郵便の書き方で、注意すべき点は以下の通りです。

1枚の紙に書ける基本的には文字数が決まっています。

 横書き 1枚520字以内 1行あたり20字 1枚あたり26行

 縦書き 1枚520字以内 1行あたり13字 1枚あたり40行以内

 ※1枚増えるごとに料金が加算されます。

・字句の訂正方法が決まっています。

 修正する行の右側(横書き)に「○字削除」「○字訂正」と明記するなど、訂正方法もルールがあります。訂正印を押します。また、2枚以上になるときは、つなぎ目に契印(差出人印と同じ)がないと無効となります。
・所定の様式はありませんので、使用する用紙は自由です。

○さあ、配達記録の残る「配達証明」をつけて、内容証明郵便を出しましょう。

○内容証明郵便の料金は、

   1,252円(定型25g、手紙文1枚、配達証明、速達の場合 )

当事務所では、お客様が今お悩みになっていることをいち早くキャッチし、お客様と一緒になって問題解決するために、全力で取り組んでまいります。どうしようと思ったときは無料(初回)相談をご利用ください。

まずは、下欄のお問合フォーム、お電話で!

 

なお、内容証明の代行手数料は、

内容証明作成 10,000円より

※ヒヤリング、内容証明文作成、原案の確認・修正

                     (郵便代・消費税別)

4.なぜ内容証明が必要か?

5.内容証明便の効力は2つある。

6.内容証明の書き方

7.内容証明を出す!

​たった一枚の紙切れがあなたの「権利」を守る!相手を「動かす」!

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