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自筆証書遺言書の作成


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
①自筆証書遺言
自分で書いた遺言書も法律で認められていますが、しっかり要件を満たしている必要があります。例えば、遺言書の内容は問題ないが、所定の場所に署名や押印、日付などがなければ、そのすべてが無効となります。つまり、遺言書自体が存在していないことになってしまいますので、注意が必要です。また、遺言書を自分で保管するため、紛失や焼失などのリスクを伴います。
自筆証書遺言を見つけたら封を切らずに家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。⇒「遺言書が見つかったら」を参照
■ 遺言書の種類
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
